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(1) |
診療情報の開示を受けようとする者は、別に規定する申請書(申請する者の住所、氏名(自著及び押印)、生年月日、診療情報の種類、対象とする期間等、提供を受けたい部分を特定する事項及び申請する理由を記載した書面)により病院長に申請するものとする。ただし、申請する理由が記載されていなくても、診療情報の開示を行うものとする。 |
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(2) |
診療情報の開示を申請できる者は、原則として次の通りとする。
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a. |
患者が成人で、合理的判断ができる場合は、患者本人 |
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b. |
患者が成人で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人、または現実に患者の世話を行っている親族、またはそれに準ずる縁故者 |
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c. |
患者が未成年で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人 |
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d. |
患者が未成年で、合理的判断ができる場合には、患者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とするが、満15歳以上の未成年については、疾病の内容によっては本人のみの請求を認める。後者の場合は、連名で申請できない理由を記載の上、申請する |
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(3) |
申請の際には申請者が上記事項に定める者に適していることを証明するものとし、慎重にこれを確認した上で申請書を受理する。 |
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(4) |
申請書を受理した病院長は、開示する診療情報の範囲及び診療情報を開示する対象者が適性であるかどうか等について確認した上、当該患者に関する診察情報を開示することについて差し支えないかどうかを、当該患者に関係する診療科等に照会するなど検討のうえ、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。 |
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(5) |
診療情報の開示は、閲覧、又は閲覧及び謄写によることを原則とする。閲覧には情報システムのモニター等の閲覧を含む。謄写には、病院が認めた場合にのみ電子媒体での提供を含む。 |
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(6) |
開示する診療諸記録の閲覧、又は閲覧及び謄写は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。診療諸記録原本および許可されている場合を除いて電子媒体の複写を院外へ送信あるいは持ち出すことは禁止する。 |
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(7) |
個人情報保護の観点から、診療情報の開示を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。個人情報保護法及びその他の規範を遵守することとする。 |