IMSグループ医療法人社団明芳会 イムス東京葛飾総合病院

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外来のご案内

外来受付時間

月曜〜土曜
AM 8:00〜12:30
PM 13:00〜17:00
※各科によって診療日・受付時間等が異なり、休診・代診等もありますので、各診療科のページからご確認下さい。
外来診療担当表はこちらから

診療科一覧

当院で受診できる科目は下記からご確認ください。

診療科一覧を確認する

外来診療受診方法

受診の流れ
はじめて 初診の方

初めて当院を受診される場合は
保険証を持って1階総合受付窓口まで
お越しください。

2度目以降 再診の方

2度目以降の受診の場合は、
自動再来受付機で受付願います。

各診療科

順番にお呼びしますので、待合にてお待ちください。

検査
(画像検査、採血・採尿、心電図など)
診察室
診察券を

自動精算機へ

自動精算機について詳しくはこちら
帰宅
院外薬局
受付
はじめて 初診の方

1階総合受付へ

2度目以降 再診の方

自動再来受付機へ

自動再来受付機の使い方
  • 診察券を入れる。
  • 画面にふれ、
    (1)受診する科
    (2)内容(診察→医師指定)を選ぶ。
  • 他の科も受診する場合は、
    「ほかの科」をふれる。
    (その後の操作は【2】と同じです)
  • 画面の右上の受付内容を確認し、
    よろしければ「終了」をふれてください。
    診察券が戻り、受付票が控えとして出てきます。

<ご注意>

自動再来受付機は診察券の磁気を読み取り受付しますので、それまでの使用状況により磁気が無効になっている場合、再来機は反応しません。その場合、総合受付にお申し出ください。新しい診察券とお取替えいたします。

外来を受診するときは、お薬手帳をお持ちください。
医師・看護師・薬剤師が確認させていただく場合があります。

会計
診察券をお持ちの方

自動精算機での会計
(自動会計コーナー・1階2台)

診察券をお持ちでない方

会計カウンターでの会計

※診察券をお持ちの方はどちらでもお会計ができますので、空いている方をご利用くださいませ。

※受付票のバーコードを読み取らせてのお会計も可能です。

※自動精算機でエラーが発生した場合は、お近くの職員にお声掛けください。
その場合は会計カウンターでの手続きに変更する場合もございます。

初診時の選定療養費について

初診時の選定療養費とは国が「病院と診療所の役割分担を推進するために定めた制度」で、患者さまが他の医療機関からの紹介状を持参されずに200床以上の病院を受診された場合に、健康保険の初診料とは別に徴収させていただく医療費のことです。
当院では、2021年より241床となり、厚生労働省の指導による高度医療の提供と機能分化の推進のため、初診時の選定療養費として3520円(税込み)徴収させていただきます。

次に該当する方は初診であっても、初診時の選定療養費はいただきません。

  • ①救急車で当院に搬入された方
  • ②生活保護による医療扶助の対象となる方
  • ③特定疾患等各種公費負担制度受給対象の方
  • ④労働災害・公務災害で受診の方
  • ⑤今回受診する診療科は初めてであるが、別の診療科に継続して通院中の方
  • ⑥他の医療機関より紹介状を持参された方

次のような場合には、初診時の選定療養費をいただきます。

  • ①他の医療機関より紹介状を持たずに初めて受診する場合
  • ②今回の受診が、今までの診療と同一病名同一症状であっても、患者さまで任意に診療を中止して1ヶ月以上経過した場合
  • ③傷病が一旦治癒もしくは治癒に近い状態までになり、その後再発した場合
  • ④急性病名のみの場合(風邪をひいて受診したあと、2ヶ月後に打撲で受診した場合など)
交通事故でおかかりの患者様へ
  • 原則的に受診された患者様に対して(被害者・加害者関係なく)費用を請求いたします。
  • 一般的に相手がはっきりしている交通事故は、自賠責保険を優先して治療の費用を算定いたします。 (車両が関係した事故に限ります)
  • その場合、任意保険の加入があれば治療費の請求を病院と保険会社で直接行い「一括請求」という請求方法を採用する場合もございます。ただし、警察署へ提出する診断書以外の診断書料は患者様の自費でお支払いいただくことになります。 (自賠責保険の適用範囲外、保険会社の担当者のご相談いただき、保険会社より病院へ連絡くださるようお願いいたします。)
  • 健康保険証の使用を希望される場合は、各科受付に保険証をお見せの上、その旨をお申し出ください。 (保険者へ第三者行為届の手続きをお願いいたします)
仕事上の理由のケガ、病気をされた患者様へ(労災)

【受診の流れ】

受傷自費にて診察お勤め先へ労災の申し出労災様式記入受診した科へ提出自費治療費の返金(領収書を必ずお持ちください)

【労災様式について】

業務上の病気、ケガ → 労災様式第5号

通勤災害 → 労災様式第16号の3

病院を変更して受診する時 → 労災様式第6号(通勤災害の場合は、労災様式:6号の4)

などがあります。各科受付へご提出願います。

  • ・お仕事が原因による疾病については、健康保険は使用できません。(健康保険法による)
  • ・自賠責保険、労災または自費での診療となります。
  • ・通勤災害などについては、自賠責保険適用の場合もございます。
  • ・労災様式をお持ちの際は、お手持ちの領収書と一緒に各科診療受付へお申し出ください。
被災者の方の受診について

この度の東日本大震災により、被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

医療機関を受診した際に窓口負担が免除となるためには、免除証明書の提示が必要となる場合がございます。免除証明書の発行については、ご加入の各健康保険にお問い合せください。